フリーランス法について
シルバー人材センターにおける契約方式の変更について
(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」対応)
1.法改正の背景と目的
2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)」は、フリーランス(個人で業務を受託する働き方)の取引環境を整え、安心して働ける社会の実現を目指す法律です。
この法律により、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけられることとなり、これまでの契約方式や業務の進め方を見直す必要が生じました。
2.新しい契約方式への移行
これまで、発注者とシルバー人材センターとの間で請負・委任契約を結び、センターが業務を取りまとめて会員に依頼する方式をとってきました。
しかし今後は、以下のように契約関係を明確化し、トラブル防止や適正な就業環境の整備を図ります。

主な変更点:
- センターが発注者と利用規約に基づいて契約を締結
👉【利用規約PDFはこちら】
- 会員との間では、会員就業規約をあらかじめ提示
👉【会員就業規約PDFはこちら】
- 会員には、就業ごとに「会員業務仕様書」を交付し、業務内容や報酬などの条件を明確に伝えます。
3.発注者の皆さまへのお願い
法律の施行に伴い、発注者の皆さまには以下のような対応が求められます:
- 契約時の条件(業務内容、報酬額、支払期日など)の明示
- 報酬支払期日の設定および期日内での支払い
- ハラスメント防止のための体制整備
- 契約解除時の合理的な理由の提示 など
加えて、次のような行為は法律により禁止されています:
- 正当な理由のない契約解除
- 契約外の仕事の強要や、報酬の一方的な減額
- ハラスメント・不当な指揮命令行為
4.まとめ
本法律の施行により、シルバー人材センターの業務運営も大きく変わります。すべての会員が安心して働き、発注者の皆さまとの信頼関係のもと円滑に業務が進められるよう、契約関係の明確化と情報提供を進めてまいります。
ご不明な点やご相談などがありましたら、お気軽に当センターまでお問い合わせください。
【関連資料リンク(PDF)】
利用規約
会員就業規約