入会して働くには

入会の資格

会員になるための条件

①シルバー人材センターの理念・目的・趣旨を理解し、賛同される方
②飯塚市にお住まいの方
③原則として60歳以上の方
④健康で自ら進んで働く意欲のある方
⑤発注者等に喜んでもらえるサービスを心がけられる方
⑥ほかの会員と協調性を持って就業できる方

就業について

就業について

センターでは、高齢者の社会参加や生きがいの充実を目的としていますことから、 臨時的かつ短期的または軽易な仕事に就業していただくことになります。
具体的には、1週間で20時間以内、1日の就業が8時間程度であれば1ヶ月で10日以内が目途となります。
また、仕事の依頼があったときに会員に連絡して就業していただくことが基本となりますので、会員に一定の就業や収入を保証するものではありません。

仕事の形態について

仕事の提供につきましては、センターが民間事業所、一般家庭、官公庁などから仕事を受注し、その条件や内容を参考に、適すると思われる会員に、通常、請負という形式で仕事を提供します。このため、センターと会員の間に雇用関係はなく、個人事業主の立場で就業することとなります。 なお、発注者の指揮命令を必要とする仕事などの場合は、一般労働派遣事業として行うことになります。

【重要】フリーランス新法施行について

令和6年11月1日(予定)より、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)施行により、シルバー人材センター会員の請負・委任の形態で就業する契約について、契約方法の見直しを行います。
※フリーランス法とは
個人の事業者(フリーランス=特定受託事業者)が安定した労働環境に従事するため、仕事を発注する事業者に対して報酬の支払期日の設定や給付の内容、契約書による取引条件の明示等が義務付けられます。

「シルバー保険」もしもの時

  • もしも、あなたがセンターから受けた仕事をしている時、または、作業現場への行き帰りに「ケガ」をした場合は、まず、医者に診てもらってから、事務局にすぐに連絡してください。
    仕事によるけがや事故については、センターが加入する傷害保険の範囲内で対応します。
    (雇用関係がないため労災保険の適用はありません)就業に影響する持病があれば、入会時に届け出てください。
  • もしも、就業中にあなたの不注意により相手に何らかの損害を与えた場合は、すぐに事務局に連絡してください。
    基本的には、会員の不注意の場合には会員の責任になりますが、センターは損害保険に加入しておりますのでその範囲内で対応します。